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  • 今さら聞けない?民泊新法や旅館業法って何?

    2025年7月14日

    民泊を始める前に知っておきたい法律のカタチ、やさしく解説!

    こんにちは!

    最近は「民泊を副業にしたい」「空き家を活用したい」と考える人がどんどん増えていますよね。
    でも、いざ始めようとすると、立ちはだかるのが…


    「民泊新法?旅館業法?特区民泊??何それこわい…」


    そうなんです。
    民泊って、単に「自分の家を人に貸す」だけじゃなく、ちゃんと法律に従わなきゃいけないビジネスなんです。

    でも大丈夫!
    今回は「民泊の法律ってどんな種類があるの?」「どれを選べばいいの?」という疑問にお答えすべく、

    ✅ 民泊に関わる3つの法律の違い
    ✅ メリット・デメリット
    ✅ どんな人にどれが向いているか

    を、やさしく・わかりやすく解説します!


    ■ そもそも民泊とは?おさらいから!

    「民泊」とは、個人が住宅を使って旅行者に宿泊場所を提供することを指します。
    ホテルのようにフロントはないけど、キッチンや洗濯機があって生活感のある宿泊体験が特徴。

    2010年代からAirbnbの登場で一気に広がりましたが、無許可営業や騒音トラブルも相次ぎ、法律整備が必要になりました。

    そこで登場したのが、今回ご紹介する「3つの民泊の法律のかたち」です!


    ■ 民泊の法律は大きく分けて3種類!

    民泊には、次の3つの運営パターンがあります。

    種類法律名最大営業日数特徴
    ① 住宅宿泊事業民泊新法(住宅宿泊事業法)年間180日まで届出制で始めやすい
    ② 旅館業民泊旅館業法制限なし本格的な宿泊業(許可制)
    ③ 特区民泊国家戦略特区(条例)条件により異なる一部エリア限定

    それぞれ詳しく見ていきましょう!


    ■ ① 民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?

    2018年にできた新しい法律で、「民泊新法」と呼ばれるもの。
    一般の住宅でも届出だけで宿泊提供ができるという、いちばんハードルの低い方法です。

    ● 特徴

    • 年間営業日数は「180日以内」と制限あり
    • 厚生労働省・観光庁へ届出を提出する
    • 建物は住宅として使われている必要あり
    • 消防設備や衛生管理などの基準も必要

    ● メリット

    ✅ 自宅の一部屋でも始められる
    ✅ 届出でOK(許可ではないので比較的簡単)
    ✅ 小規模から気軽にスタート可能

    ● デメリット

    ⚠ 年間180日までしか営業できない(=半分以上は休業)
    ⚠ 管理者の設置義務がある(自分 or 委託)
    ⚠ 住宅街では住民説明が必要な場合も

    ● こんな人に向いてます!

    • 自宅の空き部屋を使って副収入を得たい
    • 本業があるので、土日だけなど限定的に運営したい
    • 民泊ビジネスをまずは「お試し」でやってみたい

    ■ ② 旅館業法による民泊(簡易宿所)とは?

    こちらはホテルや旅館と同じ法律のもとで営業する本格的なスタイル。
    「簡易宿所営業」として自治体の許可を取得し、年中無休で宿泊提供が可能になります。

    ● 特徴

    • 年間営業日数の制限ナシ(通年OK)
    • 旅館業法の「簡易宿所営業」として許可を得る
    • トイレや洗面所の共用基準などがある
    • 消防設備、構造、面積要件などが厳しめ

    ● メリット

    ✅ 年間365日営業できて収益性が高い
    ✅ 法律的に“宿泊業”として安定して運営できる
    ✅ インバウンド・団体・法人利用にも強い

    ● デメリット

    ⚠ 許可申請に時間と費用がかかる
    ⚠ 建物の構造や立地によっては許可が下りないことも
    ⚠ 設備・清掃・管理の負担が大きい

    ● こんな人に向いてます!

    • 本格的に民泊で稼ぎたい!という人
    • 一棟貸しや複数室での運営を考えている人
    • 不動産投資 × 宿泊ビジネスを長期的にやりたい人

    ■ ③ 特区民泊とは?

    これはちょっと特殊な形態。
    東京・大阪など、「国家戦略特区」に指定された地域だけで認められている民泊運営の形です。

    たとえば東京都大田区、大阪市などでは、特区条例に基づいて民泊運営ができます。

    ● 特徴

    • 一部地域に限定されている
    • 最低宿泊日数(2泊3日など)の制限あり
    • 申請手続きは各自治体により異なる

    ● メリット

    ✅ 年間営業日数に制限がない
    ✅ 法律的にグレーでなく、堂々と営業できる
    ✅ 外国人観光客が多いエリアに多い

    ● デメリット

    ⚠ 対象エリアが限られている(全国どこでもは不可)
    ⚠ 条例の変更によって制度が変わる可能性も
    ⚠ 書類提出や報告義務が多め

    ● こんな人に向いてます!

    • 特区エリア内の物件を持っている or 借りたい人
    • 外国人観光客向けの宿をやってみたい人
    • 長期滞在者向けに柔軟な運営をしたい人

    ■ どれを選べばいいの?ざっくり比較してみよう!

    特徴民泊新法旅館業(簡易宿所)特区民泊
    営業日数年間180日まで無制限条例により制限あり
    法的区分届出制許可制条例に基づく認可
    初期コスト比較的安い設備費用が高め地域による
    運営の自由度やや制限あり高い中間レベル
    難易度低〜中

    ■ まとめ:民泊運営は“法律選び”が成功のカギ!

    いかがでしたか?

    「民泊ってグレーなんじゃないの?」と思っていた方も、
    実はちゃんとルールを守れば、立派なビジネスとして安心して運営できるということがおわかりいただけたと思います。

    最後にもう一度、ポイントをおさらい!


    ✅ 民泊新法(住宅宿泊事業)→ 初心者・副業に最適
    ✅ 旅館業法(簡易宿所)→ 本格派・プロ志向向け
    ✅ 特区民泊 → エリア限定だけど柔軟な運営が可能


    民泊は「場所選び」も大切ですが、どの法律形態で運営するかによって、できること・収益の幅・難易度が大きく変わります。

    自分のスタイルや物件に合った方法を選べば、きっと成功への道が開けてきますよ!


    次回の記事では、
    「具体的に民泊新法の届出はどうやるの?」
    「旅館業の許可申請のステップは?」
    といった“実践編”も解説予定です。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね!